外国人技能実習制度
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外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度
開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。
この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
(1)
技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2)
技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、スト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3)
我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献
【外国人技能実習制度では、受入れ機関別により次の二つのタイプがあります】
1)
企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
2)
団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
そして、この二つのタイプのそれぞれが、技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられ、対応する在留資格として「技能実習」に4区分が設けられました。
| 入国1年目 | 入国2・3年目 | |
|---|---|---|
| 企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 |
| 団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
(JITCO ホームページから抜粋)
建設業における制度活用の意義
建設業における外国人技能実習制度の活用意義
開発途上国からの要請に応え、海外の建設現場で直接施工に携わる建設技能者に対し、我が国の建設技能を移転し、これらの国の社会資本等の整備の効率化や質の向上に寄与することは、国際社会における我が国の責務であります。
我が国の建設技能を開発途上国へ円滑かつ効率的に移転するためには、適法な形での海外からの技能実習生の受け入れを推進するとともに、より高度な技能移転の機会の提供を目指す必要があります。 また、平成22年度6月に閣議決定された「新成長戦略」において、日本の技術・経験をアジアの持続可能な成長エンジンとして活用する方針が示され、インフラ分野のビジネス拡大につながる途上国産業の人材育成を進めていくこととなっています。
技術移転による人づくりを通した国際貢献、国際協力は技能実習生当該国の発展のみならず、我が国の建設業者の将来的な海外進出の一助となると考えます。


















